社会へ出る前にやっておきたい事
社会人になる前に。
遠別の愛娘みっちです。
天使大学から2人の大学生がインターンシップの為、遠別町に訪れました。
管理栄養士さんはとっても難しい試験なんだそうです。
厚生労働省のHPより参照。
~第30回管理栄養士国家資格~
試験地:北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、岡山県、福岡県及び沖縄県
受験資格:
- (1) 修業年限が2年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、次のアからオまでに掲げる施設において3年以上栄養の指導に従事した者(平成28年3月31日までに3年以上従事する見込みの者を含む。)
- ア 寄宿舎、学校、病院等の施設であって、特定多数人に対して継続的に食事を供給するもの
- イ 食品の製造、加工、調理又は販売を業とする営業の施設
- ウ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条に規定する各種学校
- エ 栄養に関する研究施設及び保健所その他の栄養に関する事務を所掌する行政機関
- オ アからエまでに掲げる施設のほか、栄養に関する知識の普及向上その他の栄養の指導の業務が行われる施設
- (2) 修業年限が3年である栄養士養成施設((5)に該当する養成施設を除く。)を卒業して栄養士の免許を受けた後、(1)のアからオまでに掲げる施設において2年以上栄養の指導に従事した者(平成28年3月31日までに2年以上従事する見込みの者を含む。)
- (3) 修業年限が4年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、(1)のアからオまでに掲げる施設において1年以上栄養の指導に従事した者(平成28年3月31日までに1年以上従事する見込みの者を含む。)
- (4) 修業年限が4年である管理栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた者(平成28年3月31日までに卒業する見込みの者を含む。)
- (5) 修業年限が3年である栄養士養成施設であって、厚生労働大臣が栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律 (昭和60年法律第73号)による改正前の栄養士法第5条の4第3号の規定に基づき指定したものを卒業して栄養士の免許を受けた者
受験資格が栄養士の資格を取得してからじゃないと受けられないのですね。
終わってからみんなでどん兵衛でご飯をいただきました。
和やかで、真面目なお二人は何に対しても真剣に話を聞いていました。














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